大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2543 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人久保田由五郎、同水野久の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原判決の維

持した第一審判決は被告人の自白の外、その自白を補強するに足る挙示の証拠を綜

合して判示事実を認定しているから、違憲の所論はその前提を欠き、その余の論旨

は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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