最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2543 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人久保田由五郎、同水野久の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原判決の維
持した第一審判決は被告人の自白の外、その自白を補強するに足る挙示の証拠を綜
合して判示事実を認定しているから、違憲の所論はその前提を欠き、その余の論旨
は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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